○宮津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日

規則第28号

(公募の例外)

第2条 条例第2条の規則で定める理由は、次の各号のいずれかの場合とする。

(1) 施設の管理上当該地域の団体に管理を行わせることが適当と認められる場合

(2) 市が関与又は育成することが必要と認める団体で、その活動目的に関係する施設の管理を行わせることが適当と認められる場合

(3) 施設に活動拠点を置く団体を指定して、一体的に管理させることが合理的な場合

(4) 専門的で高度な技術を有する団体に管理を行わせることが適当と認められる場合

(5) 施設の管理上緊急に指定管理者の指定を必要とし、公募する暇がない場合

(管理の基準等の明示事項)

第3条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者に指定しようとする期間

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定の申請書等)

第4条 条例第4条の規則で定める申請書は、宮津市公の施設の指定管理者指定申請書によるものとする。

2 条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公の施設の管理に係る事業計画書

(2) 公の施設の管理に係る収支予算書

(3) 指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書

(5) 指定を受けようとする団体の活動実績及び経営状況を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(申請者に対する通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により候補者を選定したときは、申請を行った団体に対して宮津市公の施設の指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通知するものとする。

2 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をし、又は指定をしなかったときは、当該団体に対して宮津市公の施設の指定管理者指定等決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項とする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 市長は、指定管理者の指定をし、又はその取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(変更の届出等)

第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、宮津市公の施設の指定管理者指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日 規則第28号

(平成17年9月29日施行)