○宮津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。ただし、市長等が定めるもの(以下「規則等」という。)で定める理由により市長等が認める場合は、この限りでない。

(管理の基準等の明示)

第3条 市長等は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ管理の基準、管理業務の範囲その他の規則等で定める事項を明示しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則等で定める申請書に事業計画書その他の規則等で定める書類を添付して、市長等に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる要件のすべてを満たすもののうちから最も適当であると認めたものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 公の施設の利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の設置目的に沿った管理を効果的かつ効率的に行うことができるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その他市長等が特に必要と認める要件

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、市長等と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 公の施設の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 公の施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 指定管理者が施設の管理を通じて取得した個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第7条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)にしなければならない。

2 前項の事業報告書には、規則等で定める事項を記載しなければならない。

(指定の取消し等による損害賠償の免責)

第8条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の保護等)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務を行うに当たっては、宮津市個人情報保護条例(平成14年条例第1号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(情報公開)

第12条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する情報(前条に規定する個人情報又は秘密保持の義務に抵触する情報を除く。)の公開に努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮津市個人情報保護条例の一部改正)

2 宮津市個人情報保護条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月29日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)