○宮津市個人情報保護条例
平成14年3月25日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の取扱い(第7条―第12条)
第3章 保有個人情報の開示等(第13条―第26条)
第4章 審査請求(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定め、併せて市が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより特定の個人が識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員の特定個人情報を除く。)
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人の特定個人情報を除く。)
(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(宮津市情報公開条例(平成12年条例第56号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 電子計算組織 与えられた一連の処理手続に従い、入力、演算、記憶、制御、出力その他の事務を電子回路を利用して自動的に処理する電子計算機の組織をいう。
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報を含むものをいう。
(9) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(出資法人の責務)
第4条 市が出資する法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する個人情報の保護に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動において個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に管理し、かつ、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録し、これを閲覧に供しなければならない。
(1) 所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 個人情報ファイルの名称
(4) 個人情報ファイルの利用目的
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の収集の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した事項を変更するときは、あらかじめ、変更の登録をしなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録を抹消しなければならない。
(収集の範囲)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で適正かつ公正な手段によつて行わなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は宮津市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第2号)に基づく宮津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、実施機関がその所掌する事務を執行するため必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 個人の特質を規定する身体に関する個人情報
(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(収集方法の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により、公にされているものから収集するとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めたとき。
3 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外のものから収集したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、本人に通知する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により、公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、保有個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めたとき。
2 実施機関は、市の電子計算組織と市以外の電子計算組織を通信回線により結合して保有個人情報を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努め、法令等に基づく場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
3 実施機関は、第1項第6号の規定により、目的外利用及び外部提供をしようとするときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、本人に通知する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(保有特定個人情報の目的外利用の制限)
第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第10条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託の措置等)
第12条 実施機関は、個人情報の処理業務の委託に当たっては、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の処理業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた処理業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。
3 受託者若しくは受託者であったもの又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
第3章 保有個人情報の開示等
(開示の請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、行政文書(平成12年4月1日前に作成し、又は取得したものにあっては、保存年数が永年であるものに限る。以下同じ。)に記録されている自己の保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 民法(明治29年法律第89号)第20条第1項に規定する制限行為能力者の法定代理人その他保有個人情報の本人と特別の関係にあると実施機関が認める者(保有特定個人情報にあっては、同項に規定する制限行為能力者の法定代理人その他保有特定個人情報の本人と特別の関係にあると実施機関が認める者又は本人の委任による代理人)は、前項の規定にかかわらず、本人に代わって開示請求することができる。
(保有個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市若しくは国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、開示することができないとされている情報
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第18条 何人も、実施機関に対し、自己の保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定による請求書を提出しようとする者は、実施機関に対して、当該請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等を請求した者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、開示等の決定をしたときは、開示等請求者に対し、当該決定の内容を速やかに、書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に開示等の決定を行うことができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施)
第24条 実施機関は、第22条第1項の規定により開示等をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示等を行わなければならない。
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報の閲覧、視聴又は写しの交付により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(是正の申出)
第25条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己の保有個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該保有個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る保有個人情報の箇所及び内容並びに是正を求める取扱いの内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行った上、当該是正の申出に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その内容を含む。)を当該是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(手数料等)
第26条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 審査請求
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第27条 開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第28条 開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 諮問庁は、審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、行政不服審査法第50条第1項の規定により裁決書に記載される主文が審査会の答申書と異なる内容であるときは、当該裁決書には、同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第50条第1項第4号に掲げる事項にその異なることとなった理由を含めて同項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(適用除外)
第30条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている個人情報
3 この条例は、実施機関の職員又は職員であった者に関する人事、給与及び福利厚生に関する保有個人情報その他実施機関が定める保有個人情報については、適用しない。
(施行の状況の公表)
第31条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
第34条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第35条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第36条 前3条の規定は、市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第37条 偽りその他不正の手段により、保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(宮津市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 宮津市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例第8条第1項の規定によりなされた個人情報の開示の請求及び旧条例第9条第1項の規定によりなされた個人情報の訂正又は削除の請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(宮津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 宮津市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条に3号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、第10条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第18条の改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)及び第21条に1項を加える改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
附 則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。