○宮津市個人情報保護条例施行規則

平成14年7月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市個人情報保護条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第7条第1項の規定による個人情報取扱事務の登録は、個人情報取扱事務登録簿により行うものとする。

2 条例第7条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の事務処理の根拠

(2) 条例第10条第1項に規定する保有個人情報の目的外利用及び外部提供の有無

(3) 条例第10条第2項に規定する通信回線の結合による保有個人情報の提供の有無

(4) 個人情報の事務処理に係る外部委託の有無

(5) 個人情報の処理方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(保有個人情報の外部提供)

第3条 条例第10条第1項ただし書の規定により、保有個人情報を外部に提供する場合には、当該提供先に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 個人情報の目的外利用の禁止に関する事項

(3) 個人情報の第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写の禁止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(6) 前各号に掲げる事項に違反した場合の損害賠償に関する事項

(委託処理)

第4条 市長は、条例第12条第1項の規定により個人情報の処理業務を委託する場合において、当該委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(請求方法)

第5条 条例第21条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示等の請求の区分

(2) 代理人によって開示等の請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第21条第2項(条例第24条第3項又は第25条第5項において準用する場合を含む。)の実施機関が定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 保有個人情報の本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他官公署が発行した資格証書等又は市長が本人であることを証明するために適当と認める書類

(2) 代理人が請求する場合 次に掲げる代理人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類

 法定代理人による場合 戸籍記載事項証明書等及び当該法定代理人に係る前号の書類

 任意代理人による場合 保有個人情報の本人の印鑑証明書を添付した委任状及び当該任意代理人に係る前号の書類

(開示等の決定通知)

第6条 条例第22条第2項の規定による通知は、次の各号の決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部の開示等をする旨の決定 個人情報開示等決定通知書

(2) 保有個人情報の一部の開示等をする旨の決定 個人情報部分開示等決定通知書

(3) 保有個人情報の全部の開示等をしない旨の決定 個人情報不開示等決定通知書

(4) 条例第17条の規定による開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書

(5) 保有個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書

2 条例第22条第3項の規定による期間延長の通知は、個人情報開示等決定期間延長通知書によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する手続)

第7条 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第23条第1項又は第2項の規定による通知は、個人情報に係る第三者意見照会書によるものとする。

4 条例第23条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、個人情報に係る第三者意見書によるものとする。

5 条例第23条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定に係る通知書によるものとする。

(保有個人情報の閲覧等の中止)

第8条 市長は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が、当該閲覧又は視聴に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(是正の申出)

第9条 条例第25条第2項第3号の実施機関が定める事項は、代理人によって是正の申出をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。

2 条例第25条第3項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第28条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書によるものとする。

(施行の状況の公表)

第11条 条例第31条の規定による公表は、宮津市公報に登載することにより行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、個人情報取扱事務登録簿等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(宮津市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 宮津市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年規則第24号)は、廃止する。

附 則(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市個人情報保護条例施行規則

平成14年7月23日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)