○宮津市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公告)

第2条 条例第2条に規定する公告は、宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)に規定するところによるほか、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条に規定する意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書により行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地区計画等の原案に関する意見書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

宮津市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号