○宮津市公告式条例
昭和29年6月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、宮津市公報に登載して行う。ただし、時宜により市役所及び地区公民館前の掲示場に掲示して登載に代えることができるものとする。
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさねばならない。
(施行の期日)
第5条 条例、規則その他の規程は、公布の日から10日を経て施行する。ただし、特に施行期日を定めたものは、この限りでない。
2 前項の規定は、市の機関の定める規則その他の規程に準用する。
(告示及び公告)
第6条 市長及び市の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。
附 則
この条例は、昭和29年6月1日から施行する。
附 則(昭和32年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。