○宮津市開発行為等に関する指導要綱

平成2年5月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、本市のすぐれた美しい自然と住民の生活環境を守り、調和のとれた都市環境の形成を図るため、本市における開発行為及び建築行為(以下「開発行為等」という。)を行おうとする者に対して必要な指導を行い、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 建築行為 次条第3号の適用を受ける建築物の建築をいう。

(3) 事業者 開発行為等を計画した者及び開発行為等に係る工事の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(4) 中高層建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが15メートル以上のものをいう。

(5) 建築 建築物を新築、増築又は改築することをいう。

(6) 公共施設 道路、排水施設、公園、緑地、水道、下水道、交通安全施設、街路灯、消防水利施設その他の公共の用に供する施設をいう。

(7) 公益施設 集会施設、交通施設、通信施設、環境衛生施設等をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、本市の区域内において、次の各号の一に掲げる開発行為等を行おうとする事業者に対して適用する。

(1) 開発面積1,000平方メートル(実測)以上の開発行為を行う場合

(2) 開発行為に伴う工事着手後2年以内に同一事業者(事業を引き継いだ者を含む。)が、すでに施工中又は施工済みの区域と隣接又は近接して事業を施行する場合で、合算した開発面積が1,000平方メートル以上となる場合

(3) 中高層建築物の建築を行う場合

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、この要綱を適用しないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第3号から第11号に定める開発行為を行う場合

(2) 国及び地方公共団体が施行する開発行為等を行う場合

(3) 第三セクター等が施行する開発行為等で市長が特に認める場合

(開発行為等の抑制)

第5条 次の各号に掲げる地域における開発行為等は、抑制するものとする。ただし、市長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 上水道、簡易水道等の水源に影響を及ぼすおそれのある地域

(2) 災害の発生が想定される地域

(3) 文化財並びに周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域

(4) 景観保存等市長が特に必要と認める地域

(事前協議)

第6条 第3条に規定する開発行為等を行おうとする事業者は、あらかじめ別に定める開発行為等に関する事前協議書により市長に事前協議の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申出のあった事業者に対し、当該開発行為等について協議が成立した場合は、別に定める同意書を発行する。ただし、法に基づく開発行為については、同法に基づく開発行為の許可をもって充てることができる。

3 前項の規定は、同意を得た後において計画を変更又は中止する場合においても準用する。

4 事業者は、第2項の規定による同意書発行後2年以内に開発行為等に着手しない場合には、改めてこの要綱の定めるところにより事前協議の申出を行わなければならない。この場合における期間の計算方法は、同意書発行の日の翌日から起算し、起算日に応答する日の前日をもって満了するものとする。

5 この要綱に基づき、協議が成立した場合は、必要に応じ市長と覚書等を締結するものとする。

(開発行為等の承継)

第7条 事業者又は事業を引き継いだ者は、開発行為等の施工及び管理する権限を承継し、又は承継しようとするときは、別に定める承継届を市長に提出しなければならない。

(開発行為等審査会の設置)

第8条 市長は、事業者の開発行為等の適正な指導を図るため、開発行為等審査会を設置することができる。

(公共施設及び公益施設の整備の原則)

第9条 事業者は、開発行為等に伴い必要な公共施設を市長の指示に従い整備しなければならない。

2 事業者は、開発行為等に伴い必要な公益施設の整備計画を市長と協議のうえ策定し、整備しなければならない。

(公共施設及び公益施設の費用負担の原則)

第10条 事業者は、前条に規定する公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)を自己の費用で整備しなければならない。また、市長が市において整備すると決定したものについても、当該整備に必要な費用を事業者が負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宮津市企業立地拡充促進条例(昭和63年条例第18号)に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)については、市長が必要と認めたときは、費用の全部又は一部を減免することができる。

(公共施設等の帰属)

第11条 事業者は、前2条の規定により整備した施設のうち、市長が必要と認めた公共施設等については、無償で市に譲渡しなければならない。この場合、市長の検査を受け、不備の箇所がある場合は、自己の責任において整備し、遅滞なく移管又は所有権移転登記を行わなければならない。

(公共施設等の管理等)

第12条 本市の所有又は管理に属することとなる公共施設等の維持管理の方法等について、特に必要があると市長が認めた場合は、市長と事業者が協議し、別に定めるものとする。

2 本市の所有又は管理に属することとなる公共施設等は、その引継ぎの手続きが完了するまでの間は、事業者において管理しなければならない。

3 協議に基づき、本市に公共施設等の移管等の手続きが完了した日から2年以内に、事業者の責めに起因する行為又は欠陥により施設が損傷した場合には、事業者の責任において補修しなければならない。

4 事業者が管理する施設がある場合は、維持管理の方法と責任者を明確にし、市長に報告しなければならない。なお、将来買受者に移管するものについては、分譲等の際、その維持管理の義務、方法及び経費の負担方法について、文書で周知させるとともに、その写しを市長に提出しなければならない。

5 事業者が開発行為等の施工により、道路(私道、里道、農道及び林道を含む。)又は河川及び水路を破損した場合は、その使用又は利用に支障がないよう事業者の責任において、直ちに復旧整備しなければならない。

(自然景観の保全)

第13条 事業者は、自然美を保全し、環境の維持に万全の措置を講じなければならない。

2 開発区域においては、樹木、張芝等の植栽を施すなど緑化に努め、自然美を損なわないようにしなければならない。

3 海岸線にあっては、海岸敷からの一定間隔の保持と建築物の低層化に努め、風致美観を損なわないようにしなければならない。

(住民等との意見の調整)

第14条 事業者は、開発行為等の計画について、開発区域周辺の住民及び地元関係団体等の意見を尊重するものとし、事業計画の内容及び工事施工方法等について説明会等を開催し、必要がある場合は、問題の解決方法について地元関係団体等と協定を締結するものとする。

2 事業者は、開発行為等の施行により、開発区域周辺の住民等と紛争が生じたときは、責任をもって解決しなければならない。

(給水施設関係)

第15条 事業者は、開発区域へ本市の水道から給水を受けようとするときは、市長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により協議が整ったときは、給水に必要な費用の負担をしなければならない。

(道路関係)

第16条 事業者は、既設道路から開発区域に通じる道路の新設又は改良は、市長の指示に従って施工しなければならない。

2 事業者は、開発区域に都市計画決定されている道路又は予定されている道路がある場合には、その計画に適合するように努めなければならない。

3 開発区域の道路、連絡道路の幅員及び構造並びにこれらの道路の安全施設等の整備の基準については、別に定めるところによる。

(し尿処理施設関係)

第17条 事業者は、開発区域におけるし尿処理については、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する終末処理によるもの及び下水道類似施設により処理するもの)

(2) 浄化槽方式(単独浄化槽、集中浄化槽又は合併浄化槽によるもの)

(3) くみ取り方式

2 し尿を前項第2号によって処理しようとする場合は、法令に定める型式基準によるものとし、処理水の放流については、放流先の用排水路等の管理者の許可を得るとともに地元関係者等の同意を得るよう努め、維持管理の方法及び責任者を明確にしなければならない。

3 事業者は、処理水の放流に起因して生じる第三者との紛争は、自己の責任において解決しなければならない。

(ごみ処理施設関係)

第18条 事業者は、開発区域にステーション方式によるごみ集積場を設置しなければならない。

2 ごみ集積場は、収集作業に適した位置に設置するとともに、その構造等については市長と事前に協議しなければならない。

(下水道施設関係)

第19条 事業者は、開発区域が公共下水道の処理開始区域であるときは、市長と協議し、必要な下水道施設の整備に要する費用を負担しなければならない。

2 事業者は、開発区域が公共下水道の整備予定区域にあるとき又は市長が必要と認めるときは、その必要な下水道施設の整備に要する費用を負担しなければならない。

(排水施設等)

第20条 事業者は、開発区域の規模、計画、人口、集客数、地形及び降雨強度から想定される排水及び雨水の流出量を予想し、その排水に必要な排水施設を設置しなければならない。

2 事業者は、開発区域外の河川、水路の改修を必要とする場合は、排水可能地点まで施工しなければならない。

3 排水施設については、河川及び水路管理者の許可を得るとともに、水利団体及び排水により影響を受けると認められる者の同意を得て、市長と協議のうえ施工しなければならない。

(公園、広場及び緑地関係)

第21条 事業者は、開発区域に公園、広場及び緑地を整備する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 開発区域に公園又は緑地計画がある場合には、その計画に整合させなければならない。

(2) 公園、広場及び緑地の面積は、開発区域の面積の3パーセント以上の面積を確保しなければならない。ただし、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。

(3) 便所、植栽、遊具等の施設については、市長と協議のうえ施工しなければならない。

(ため池関係)

第22条 事業者は、開発区域にため池がある場合は、従前の機能に支障の生じないよう保全するとともに、その周辺を緑地又は公園として整備しなければならない。

2 事業者は、ため池を埋め立てる必要がある場合は、事前に市長に申出て指示を得るとともに、関係者の同意を得なければならない。

(中高層建築物の高さ)

第23条 中高層建築物を建築する場合の建築物の高さは、次の各号によるものとする。

(1) 国道176号又は178号から海岸側の地域については、令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さを31メートル以下とする。ただし、国道178号、府道栗田半島線及び府道栗田停車場線により囲まれる区域については、この限りでない。

(2) 前号に定める地域以外の地域(前号ただし書の区域を含む。)については、令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さを45メートル以下とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(中高層建築物の建築関係)

第24条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 付近住民の日照、通風等を著しく妨げ、かつ、プライバシー等を侵害することのないよう十分配慮し、計画建物の敷地と隣接、近接又は著しく日陰となるおそれのある土地、建物所有者及び居住者の同意を得なければならない。

(2) 付近住民が電波障害を受け又は受けるおそれのある場合には、その障害を排除するために必要な施設を自己の費用で設置するとともに、維持管理について必要な事項を関係者と取決めなければならない。

(3) 工事施工に際しては、騒音及び振動等の防止について関係法令を遵守するとともに、より最善の方法で行うものとし、工事着手前に付近住民に説明し、了解を得なければならない。

(消防施設関係)

第25条 事業者は、開発区域又は開発区域外に消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合する消火栓、防火水槽等の消防水利を確保しなければならない。

2 中高層建築物を建築する事業者は、はしご付消防自動車等の据付空地及び進入路を確保するとともに、必要な消防用設備等を整備しなければならない。

3 事業者は、前2項の規定による施設等を設置しようとする場合については、市長と事前に協議しなければならない。

(駐車場関係)

第26条 事業者は、開発行為等を行う場合には、次の各号に定めるところにより、駐車場を整備しなければならない。ただし、市長が別に定めるところにより特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 共同住宅を建設する場合は、計画戸数の40パーセント以上の戸数に相当する自動車を収容できる駐車場を確保するとともに、計画戸数に相当する台数以上の自転車等を収容できる駐輪場を確保すること。

(2) 宿泊施設を建設する場合は、計画部屋数の30パーセント以上の部屋数に相当する自動車を収容できる駐車場を確保すること。

(3) 店舗を建設する場合は、店舗延面積の30パーセント以上の面積の駐車場の確保と店舗の規模に応じて適切な面積の駐輪場を確保すること。

(4) スポーツ施設、レクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設等を建設する場合は、自動車の収容見込台数を想定し、利用者の利便を考慮して適正な規模の駐車場を確保すること。

(農林業関係)

第27条 事業者は、開発行為等を行う場合には、農林業に影響を及ぼさないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 土砂の崩壊、流出及び堆積により、農地等に被害を及ぼすことのないように必要な措置を講じること。

(2) 農業用水にかかわる開発行為等については、かんがい用水が枯渇することのないよう万全の措置を講じるとともに、必要に応じて、関係者の同意を得ること。

(3) 汚水が農地に流入しないように農業用水路と分離するなど必要な措置を講じること。

(4) 農道又は林道を使用又は利用する場合には、関係者の同意を得ること。

(水産関係)

第28条 事業者は、開発区域からの排水、土砂流出等による河川及び海への汚染防止に努め、漁場並びに水産資源に被害を及ぼすことのないように万全の措置を講じるとともに、必要に応じ漁業権者の同意を得なければならない。

(公害防止関係)

第29条 事業者は、公害を未然に防止するため、関係法令に定める基準を遵守しなければならない。

2 事業者は、工場又は事業所等を建設しようとするときは、公害の防止に関して市長と協議し、市長が必要と認めたときは、公害防止協定を締結しなければならない。

3 事業者は、開発行為等に起因して公害を発生し、又はそのおそれのある場合は、直ちに工事を中止し、公害防止対策を講じなければならない。

4 事業者は、開発行為等が完了後、公害が発生し、その原因が当該開発行為等によると認められた場合には、補償、改修等の必要な措置を講じなければならない。

(文化財関係)

第30条 事業者は、開発区域及びその周辺地域に文化財及び周知の埋蔵文化財包蔵地がある場合は、事前に市教育委員会と協議しなければならない。

2 事業者は、開発行為等を施工中、埋蔵文化財を発見した場合には、直ちに工事を中止し、市教育委員会に届出てその指示を受けなければならない。

3 事業者は、文化財の発掘、保全等について、市教育委員会及び関係機関の指示に従い必要な措置を講じ、それらに要する費用を負担しなければならない。

(工事の届出)

第31条 事業者は、開発行為等の工事を施工しようとするときは、工事に着手する日の10日前までに、別に定める工事着手届を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、開発行為等の工事を完了したときは、その日から起算して20日以内に別に定める工事完了届を市長に提出しなければならない。

(管理体制)

第32条 事業者は、開発行為等により建設する諸施設の適正な管理が行われるよう完成前までに管理体制を明確にし、その内容を市長に届出なければならない。

2 事業者は、共同住宅の管理責任者の氏名及び連絡先を明示した標示板を入口等の見やすい場所に設置しなければならない。

3 20戸以上の共同住宅を建設した事業者は、管理人を常時配置しなければならない。

4 分譲又は賃貸を目的とする住宅を建設する事業者は、所有者又は入居者の遵守事項を定め、開発行為等に係る協定事項があるときは、併せて所有者又は入居者に周知しなければならない。

(立入調査)

第33条 市長は、開発行為等の工事の施工又は完成後の管理が適切に行われているかを調査するため、関係職員を開発区域又は事業者の関係事務所に立ち入らせることができる。

(勧告又は指導)

第34条 市長は、開発行為等の適正な施行及び完成後の適正な管理が行われるように、事業者又は管理責任者に対し、必要な報告及び資料の提出を求め、必要な勧告又は指導を行うことができる。

(補償関係)

第35条 事業者は、開発行為等に伴い生じた損害については、その補償の責めを負わなければならない。

(要綱に従わない場合の措置)

第36条 市長は、事業者がこの要綱に従わない場合には、必要な協力を行わないことができる。

(技術的基準)

第37条 この要綱に定める公共施設等についての技術的基準は、市長が別に定める。

(その他)

第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、すでに開発行為等に関し、関係法令に基づく開発行為の許可又は建築確認を得ているものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、開発行為等に関し、現に関係法令に基づく開発行為の事前協議書又は建築確認申請書が関係公署で受理され、協議中のものについては、その協議の進ちょく状況によりこの要綱中、実施可能な事項については、この要綱を適用するものとする。

附 則(平成14年告示第31号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第43号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市開発行為等に関する指導要綱

平成2年5月1日 告示第48号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成2年5月1日 告示第48号
平成14年3月29日 告示第31号
平成23年3月1日 告示第11号
平成29年3月31日 告示第43号
平成31年4月26日 告示第82号