○宮津市企業立地拡充促進条例
昭和63年12月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、企業の立地及び事業規模の拡充を促進し、雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 製造業、情報関連産業若しくは自然科学研究所の事業の用に供する施設又は余暇利用施設をいう。
(2) 事業者 本市において、事業所を新設又は雇用機会の拡大を伴う増設、移設若しくは建替え(以下「事業所の新設等」という。)するものをいう。
(3) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(用地取得後3年以内の着工及び5年以内の操業又は営業を開始するものに限る。)、家屋及び償却資産の取得に要する費用の総額をいう。
(4) 正規従業員 雇用期間の定めのない従業員で、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者に該当しない通常の労働者(雇用保険の被保険者でない者を除く。)をいう。
(5) 非正規従業員 正規従業員以外の従業員(雇用保険の被保険者である者に限る。)をいう。
(6) 操業開始日 事業所の新設等の完了後の操業又は営業の開始日をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例の規定は、事業所の誘致に係る京都府の補助金の交付の対象となる事業所以外の事業所の新設等について適用する。
(対象事業者)
第4条 第6条に規定する奨励金の交付の対象となる事業者は、事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,500万円以上であって、操業開始日において当該事業所で正規従業員を新たに3人以上雇用する者で、かつ、その雇用水準を引き続き維持することが確実と見込まれる計画を有するものとする。
(奨励金)
第6条 市長は、前条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内において立地促進奨励金又は雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
2 立地促進奨励金の額は、事業所の新設等に係る投下固定資産総額に100分の10を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,000万円を限度とする。
3 雇用促進奨励金の額は、操業開始日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの間において、新たに雇用された従業員のうち本市に住所を有する者について、規則で定める従業員の数に、正規従業員にあっては40万円を、非正規従業員にあっては10万円をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
(指定の変更承認)
第7条 指定事業者は、第5条の規定により市長から受けた指定の内容を変更しようとするときは、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定事業者に係る指定を取り消し、若しくは奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 操業開始日以後5年以内に当該指定に係る事業所を休止し、又は廃止したとき。
(2) 市税の納付を怠ったとき。
(3) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為によって奨励金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、第5条の規定による指定を受けようとする事業者及び指定事業者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市企業の立地促進及び産業の振興に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される事業者について適用し、同日前に指定された事業者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宮津市企業立地拡充促進条例の規定により適用事業者の指定を受けている事業者については、なお従前の例による。