○宮津市企業立地拡充促進条例施行規則

昭和63年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市企業立地拡充促進条例(昭和63年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第2条第1号の「製造業」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。

2 条例第2条第1号の「情報関連産業」とは、日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理・提供サービス業若しくはデザイン業に分類される産業又は情報関連の産業として市長が認める産業をいう。

3 条例第2条第1号の「自然科学研究所」とは、日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

4 条例第2条第1号の「余暇利用施設」とは、スポーツ又はレクリエーション、教養文化活動、休養、集会及び宿泊の用に供する施設として市長が認める施設をいう。

5 条例第2条第2号の「新設」とは、本市に事業所を有しない者が、新たに本市に事業所を設置することをいう。

6 条例第2条第2号の「増設」とは、本市に既に事業所を有する者が、本市に新たに事業所を設置し、当該事業所を拡張し、又は機械設備を拡充することをいう。

7 条例第2条第2号の「移設」とは、本市に既に事業所を有する者が、当該事業所を廃止し、本市の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。

8 条例第2条第2号の「建替え」とは、本市に既に事業所を有する者が、当該事業所を除却し、その敷地内(これに隣接する土地を含む。)に新たに事業所を設置することをいう。

9 条例第4条の「雇用水準を引き続き維持すること」とは、従業員の数について、条例第5条の規定により適用事業者の指定を受けた際に当該事業者が本市内において雇用している正規従業員の数に、新たに雇用する正規従業員の数を加えた数を維持することをいう。

第3条 条例第3条の事業所の誘致に係る京都府の補助金は、京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)及び京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱(平成29年京都府告示第656号)に基づく補助金とする。

(指定の申請)

第4条 条例第5条の規定により適用事業者の指定を受けようとする事業者は、操業開始日の90日前(市長がやむを得ないと認めるときは、別に定める日)までに、適用事業者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業所の設計図及び設置場所を示す図面

(3) 事業者の概要

(4) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し

(5) その他参考となる書類

(指定決定書の交付)

第5条 市長は、条例第5条の規定により適用事業者として指定したときは、適用事業者指定決定書を当該事業者に交付するものとする。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。

(雇用促進奨励金の対象となる従業員の数)

第6条 条例第6条第3項の規則で定める従業員の数は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 第1対象年度(操業開始日から起算して1年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る雇用促進奨励金の交付の申請のあった日(以下「交付申請日」という。)における正規従業員及び非正規従業員(操業開始日以後新たに1年以上の雇用が認められ、引き続きその雇用が確認された者に限る。以下「対象正規従業員等」という。)の合計人数

(2) 第2対象年度(操業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規従業員等の合計人数から、第1対象年度の交付申請日における対象正規従業員等の合計人数を減じた数

(3) 第3対象年度(操業開始日から起算して3年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規従業員等の合計人数から、第1対象年度又は第2対象年度の交付申請日における対象正規従業員等の合計人数のいずれか多い数を減じた数

2 条例第6条第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)同項に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)の対象となる事業所以外で本市において雇用している正規従業員及び非正規従業員(非正規従業員にあっては、1年以上雇用している者に限る。)前項各号に掲げる対象年度の交付申請日における合計人数が、操業開始日における当該合計人数と比べて減少している場合は、当該各号に掲げる対象年度の交付申請日における対象正規従業員等の合計人数から当該減少した数を減じた数を、当該交付申請日における対象正規従業員等の合計人数とする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金交付申請書に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 立地促進奨励金の交付の申請は、操業開始日の属する年度(同日以後に限る。)又はその翌年度に行うものとする。

3 雇用促進奨励金の交付の申請は、前条各号に掲げる対象年度(操業開始日から起算して当該各号に掲げる年数を経過した日以後に限る。)ごとに行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、奨励金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金交付決定通知書により通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 条例第7条の規定による変更の届出は、適用事業者指定事項変更届出書により速やかに行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、適用事業者指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市企業の立地促進及び産業の振興に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定される事業者について適用し、同日前に指定された事業者については、なお従前の例による。

附 則(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市企業立地拡充促進条例施行規則

昭和63年12月26日 規則第17号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第17号
平成7年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第26号
平成17年3月7日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年9月30日 規則第18号
平成24年3月31日 規則第9号
平成30年2月28日 規則第2号