○由良農林漁業体験実習館条例施行規則
昭和57年10月12日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良農林漁業体験実習館条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 由良農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 宿泊 午後4時から翌日午前10時まで
(2) 貸室 午前9時から午後9時まで
2 体験実習館の休館日は、市長の承認を得て、条例第2条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるものとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に規定する使用時間を変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、由良農林漁業体験実習館使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により市長の承認を受けようとするときは、由良農林漁業体験実習館利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、由良農林漁業体験実習館利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の減免基準)
第6条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の2以内
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ由良農林漁業体験実習館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 風紀を乱し、他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。
(3) その他使用許可事項を守り、指定管理者の指示に従うこと。
(使用の禁止又は制限)
第8条 指定管理者は、使用者の危険防止のため必要があると認めるときは、使用の禁止又は制限をすることができる。
附 則
この規則は、昭和57年10月15日から施行する。
附 則(昭和60年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附 則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。