○由良農林漁業体験実習館条例

平成17年9月29日

条例第25号

宮津市農林漁業体験実習館条例(昭和57年条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 由良地域の豊かな自然、産業及び文化にふれあう施設として、由良農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を宮津市字由良1937番地の1に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体験実習館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 体験実習館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可に関する業務

(3) その他体験実習館の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第3条 体験実習館を使用しようとする者は、指定管理者にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、体験実習館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、体験実習館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(利用料金)

第5条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(使用時間等)

第7条 体験実習館の使用時間及び休館日は、規則で定める。

(遵守事項)

第8条 使用者は、体験実習館内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は、体験実習館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条第2項の規定による利用料金の額の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

別表(第5条関係)

1 宿泊利用料金の上限の額(1人1泊の室料)

区分

一般

小・中学生

幼児

宿泊利用料金

4,000円

3,300円

実費

2 貸室利用料金の上限の額

区分

貸室利用料金内訳

3時間以内

6時間以内

割増料金

個室

一般

1人につき 450円

1人につき 600円

6時間を超える1時間を増すごとに1人 150円

小・中学生及び幼児

1人につき 150円

1人につき 220円

6時間を超える1時間を増すごとに1人 60円

作業室

1人につき 150円

1人につき 220円

研修室

18畳

5,250円

6,750円

6時間を超える1時間を増すごとに 1,500円

28畳

6,750円

8,250円

備考 冷暖房装置を使用するときは、個室及び研修室の使用についてこの表の10分の2に相当する額を冷房料金又は暖房料金として加算することができる。

3 テニスコート利用料金の上限の額

区分

使用単位

上限額

テニスコート(一面)

1時間

300円

由良農林漁業体験実習館条例

平成17年9月29日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)