○宮津市児童館管理運営規則
昭和58年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市児童館の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、宮津市児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。
(職員)
第3条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 児童厚生員は、館長の指示を受け館務に従事する。
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童
(2) 児童福祉の増進のため利用を希望する者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとする者は、別に定める児童館利用許可申請書により市長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1号に該当する児童については、この限りでない。
2 市長は、児童館の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可(以下「利用の許可」という。)に際し条件を付すことができる。
3 市長は、児童館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者が、この規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由により利用ができなくなったとき。
(4) その他市長がやむを得ないと認めたとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、児童の育成上又は児童館の管理運営上支障があると認めるときは、児童館の利用を制限することができる。
(委任)
第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。