○宮津市児童館の設置及び管理に関する条例

昭和42年1月5日

条例第3号

(設置)

第1条 宮津市児童館(以下「児童館」という。)を次のとおり設置する。

名称 宮津市杉末児童館

位置 宮津市字万年1100番地

(目的)

第2条 児童館は、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするとともに、児童の福祉増進のため、地域組織活動を行なうことを目的とする。

(利用)

第3条 児童館の利用者は、児童館内の秩序を守り、条例及び規則を尊重し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宮津市児童館の設置及び管理に関する条例

昭和42年1月5日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和42年1月5日 条例第3号
昭和57年4月10日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第20号