○宮津市児童館の設置及び管理に関する条例
昭和42年1月5日
条例第3号
(設置)
第1条 宮津市児童館(以下「児童館」という。)を次のとおり設置する。
名称 宮津市杉末児童館
位置 宮津市字万年1100番地
(目的)
第2条 児童館は、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするとともに、児童の福祉増進のため、地域組織活動を行なうことを目的とする。
(利用)
第3条 児童館の利用者は、児童館内の秩序を守り、条例及び規則を尊重し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。