○宮津市野外活動センター大江山ロッジ条例施行規則
昭和46年12月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市野外活動センター大江山ロッジ条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市野外活動センター大江山ロッジ使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、申請書を受理し、適当と認めたときは、宮津市野外活動センター大江山ロッジ使用許可書を交付するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上その他支障があると認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 10分の10
(3) 使用の取消し又は変更を申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月10日から施行する。