○宮津市野外活動センター大江山ロッジ条例
昭和46年10月15日
条例第30号
(設置)
第1条 丹後地区広域市町村圏内の住民の心身の健全な発達を図るため、宿泊及び研修の施設として、宮津市野外活動センター大江山ロッジ(以下「大江山ロッジ」という。)を宮津市字小田413番地に置く。
(職員)
第2条 大江山ロッジに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第3条 大江山ロッジを使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請して、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。
3 委員会は、大江山ロッジの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は中止させることができる。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。
(4) その他委員会がやむを得ないと認めたとき。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、大江山ロッジ内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第7条 使用者は、大江山ロッジの建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第20号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用している者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第59号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
宮津市野外活動センター大江山ロッジ使用料
区分 | 貸室 | 宿泊 | |||
3時間以内 | 6時間以内 | 割増料金 | 午後4時から翌日午前9時まで | ||
丹後地区広域市町村圏域内の住民 | 研修室 | 1,800円 | 3,500円 | 6時間を超える1時間を増すごとに 500円 | 小・中学生 1人1泊 1,600円 一般 1人1泊 2,400円 |
集会室 | 600円 | 1,100円 | 6時間を超える1時間を増すごとに 150円 | ||
その他 | 研修室 | 2,100円 | 4,100円 | 6時間を超える1時間を増すごとに 600円 | 小・中学生 1人1泊 1,900円 一般 1人1泊 2,800円 |
集会室 | 700円 | 1,300円 | 6時間を超える1時間を増すごとに 200円 |
暖房器具を使用する場合は、この表の10分の2に相当する額を暖房料金として加算する。ただし、宿泊者については、1人について1泊250円を加算するものとする。