○財政状況の公表に関する条例

昭和32年10月1日

条例第39号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に2回これを行なうものとする。ただし、必要あるときは、随時これを公表することができる。

第3条 前条の規定により公表する財政状況は、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにしたものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政状況の公表は、宮津市公告式条例の定める方法により、これを行う。

2 公表の副本は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか財政状況の公表の手続き及び作成に関し必要な事項は、別にこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和32年10月1日 条例第39号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和38年7月15日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第22号