○宮津市都市施設整備基金条例
平成3年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 都市施設の整備及び開発行為等に伴い生じる公共施設等の整備に要する経費に充てるため、宮津市都市施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、宮津市開発行為等に関する指導要綱(平成2年告示第48号)に基づき納入された開発協力金及び予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。