○宮津市育英資金貸付基金の管理並びに運用規則
昭和39年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市育英資金貸付基金条例(昭和39年条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、育英資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則の定めるところにより、育英資金の貸付けを受ける者を「育英生」という。
(委員会の設置)
第3条 この資金の管理及び運用並びに育英生の選考、育英資金の決定等重要な事項について、市長の諮問に応じ審議するため、宮津市育英資金審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長
(2) 中学校長
(3) 高等学校長
(4) 市福祉事務所長
(5) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(選考)
第6条 委員会は、毎年1月に育英生を選考する。ただし、特別の事情がある場合は、その都度選考することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(貸付対象者)
第8条 育英資金の貸付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 保護者が本市に1年以上引き続き住所を有すること。
(2) 学資の支出が困難と認められること。
(3) 学業成績が良好なものであること。
(4) 条例第3条に定める学校に進学しようとする者及び現に在学している生徒及び学生で、学校長の推薦があること。
(申請の手続)
第9条 育英資金の貸付けを申請しようとする者は、育英資金貸付申請書に育英生推薦調書を添え、在学する学校長を経て、市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第10条 育英生は、市長が決定し、在学する学校長を経て、育英資金貸付決定通知書により、申請者に通知する。
(誓約書の提出)
第11条 前条の決定通知を受けた者は、速やかに誓約書を市長に提出しなければならない。
(学業成績表の提出)
第12条 市長は、必要に応じ育英生の在学する学校長に対し、学業成績表の提出を求めることができる。
(届出)
第13条 育英生又は保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、事由を付して直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 他の公的団体より育英資金又はこれに類する資金を受けるようになったとき。
(3) 本人、保護者又は保証人が住所を異動したとき、又は職業若しくは経済的事情に著しい変化があったとき。
(貸付けの休止又は廃止)
第14条 育英生が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に諮って育英資金の貸付けを休止又は廃止する。
(1) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったと認められるとき。
(3) 育英資金の貸付けを必要としなくなったと認められるとき。
(4) 在学する学校の学籍を失ったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他育英生として適当でなくなったと認められるとき。
(貸付け)
第15条 育英資金は、育英資金交付書により学期ごとに一括して本人に貸し付けるものとする。
2 育英資金の貸付金額は、住所の関係、家庭の事情等を考慮して決定する。
(返還)
第16条 育英資金は、貸付期間終了の月(育英生が大学又は上級学校に進学した場合においては、その在学期間の終了の月)の翌月から起算して3月を経過した月の翌月から10年以内に、年賦、半年賦、月賦その他の方法により返還しなければならない。
2 育英資金の貸付けを受けた者は、貸付期間終了の月の末日までに、返還の方法、始期、終期等を明らかにした確約書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による確約書に記載した内容について変更を生じたときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。
4 前項の届出のうち、育英生が心身の著しい障害、死亡等により返還が不能となったときは、返還未済額の返還は、保護者又は保証人が行うものとする。
(事務の処理)
第17条 この資金に関する事務は、教育委員会において行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第28号)
この規則は、昭和51年7月15日から施行する。
附 則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する委員は、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日まで在職するものとする。
附 則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。