○宮津市育英資金貸付基金条例

昭和39年5月18日

条例第37号

(設置及び目的)

第1条 育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、宮津市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、3,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(貸付対象と要件)

第3条 育英資金の貸付けを受ける者は、保護者が本市に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する生徒等で、経済的負担の軽減を必要とし、かつ、学業成績が良好なものでなければならない。

(貸付金額)

第4条 育英資金の貸付額は、月額40,000円以内で市長の定める額とする。

(貸付条件)

第5条 育英資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 利子 無利子

(2) 貸付期間 在学する学校の正規の修業期間

(3) 返還期間 貸付期間終了の月の翌月から起算して3箇月を経過した月の翌月から10年以内

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第29号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

宮津市育英資金貸付基金条例

昭和39年5月18日 条例第37号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年5月18日 条例第37号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和50年12月25日 条例第35号
昭和54年12月20日 条例第24号
昭和58年3月28日 条例第21号
昭和62年12月23日 条例第29号