○宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和33年4月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)の規定に準じて掲示することをもって交付にかえることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する停職の期間に準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和33年4月25日 規則第5号

(昭和33年4月25日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年4月25日 規則第5号