○宮津市職員の分限に関する条例施行規則

昭和33年4月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第4条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は、保健所、国立及び公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人及び地方独立行政法人の設置する病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関並びに一般財団法人京都予防医学センターに勤務するものであり、その医師の診断は当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第4条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)の規定に準じて掲示することをもって、交付にかえることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者をいう。以下同じ。))に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第5条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第6条の2 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者が、条例第5条第3項又は第6項の規定により復職した後、同一の疾病により再び同号の規定による休職を命じられた場合におけるその者の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第5条第3項の規定により休職者を復職させるとき又は第6条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、すみやかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第7条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の2の規定は、この規則の施行の日以後になされる休職の処分又は休職期間を更新する処分に係る休職期間について適用し、同日前になされた休職の処分又は休職期間を更新する処分に係る休職期間については、なお従前の例による。

宮津市職員の分限に関する条例施行規則

昭和33年4月25日 規則第6号

(平成25年11月1日施行)