○宮津市職員採用規則
昭和33年4月25日
規則第3号
第1条 職員の採用については、この規則による。
第2条 この規則で職員とは、宮津市職員定数条例(昭和29年条例第17号)に規定する職員をいう。
第3条 あらたに職員を採用しようとするときは、市長は採用人員、採用条件その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。
第4条 市長は、前条の公示により応募した者につき、文書及び面接その他技能検査等必要事項を定めて選考する。
2 前項により採否を決定したときは、速かにこれを応募者に通知しなければならない。
第5条 市長は、前条第1項の選考の結果、所要の人員が得られない場合及び特殊技能者又は技術者を採用しようとする場合は、前条の規定にかかわらず特定の者を採用することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和33年4月25日 規則第3号
(昭和33年4月25日施行)