○宮津市職員定数条例
昭和43年4月1日
条例第20号
宮津市職員定数条例(昭和29年条例第17号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の各機関に置かれる一般職に属する常勤の職員をいう。ただし、臨時又は非常勤の職員(臨時的に任用された職員のうち別に定めるものを除く。)を除く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 180人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 48人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 公営企業の職員 20人
計 260人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれの当該任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第21号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。