○宮津市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第20号
宮津市監査委員条例(昭和29年条例第23号)の全部を次のように改正する。
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局に置く職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○宮津市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第20号
宮津市監査委員条例(昭和29年条例第23号)の全部を次のように改正する。
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局に置く職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月31日 条例第20号
(昭和39年3月31日施行)
◆ | 昭和39年3月31日 | 条例第20号 |