○宮津市功労表彰規程
昭和63年3月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市表彰条例(昭和33年条例第2号)によるもののほか、市政の発展に顕著な功績があったもの又は市政の推進に多大の功労のあったものの表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 功労表彰は、本市に住所を有する者(遊学中の者を含む。)及び本市に所在する事業所又は本市に事務所を有する団体で、次の各号の一に該当するものの中から市長が選定し、行うものとする。
(1) 教育・文化・体育の向上について功績があったもの
(2) 産業の振興発展について功績があったもの
(3) 社会福祉について功績があったもの
(4) 保健衛生の向上について功績があったもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの
2 前項に規定するもののうち、特に顕著な成果又は功績のあったものを栄誉賞として表彰する。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要に応じ随時行う。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。