○宮津市表彰条例
昭和33年4月19日
条例第2号
第1条 本市自治行政の振興を図り、又は公共の福祉を増進して、ひろく社会の進歩発展に貢献した次の者は、この条例の定めるところによって表彰する。
(1) 自治功労者
(2) 篤志家
(3) 模範市民
(4) 優良職員
第2条 表彰は、特別の場合を除いて毎年6月1日(市制記念日)に行い、その氏名及び事績概要は市公報で公示するものとする。
第3条 本条例施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年4月19日 条例第2号
(昭和33年4月19日施行)