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宮津市創業等支援事業補助金について
令和3年度の募集は終了しています。
1 補助金の目的
本市商工業の振興を図るため、創業・第二創業(以下「創業等」という)をするものに対して、創業等に要する経費の一部を支援します
※現在、京都府の「起業支援事業費補助金<外部リンク>」の募集が行われています。(6月11日締切り)
市の補助制度よりも補助上限額が大きなものとなります(上限200万円)ので、創業をお考えの方は京都府制度の活用もご検討ください。
2 支援の内容
補助対象 |
新たに創業等をするための準備経費 |
補助率等 |
補助対象経費(消費税を除いた額)の2分の1以内(上限50万円) |
【留意事項】
(1) 建物の外観の改修をする場合は、その所在地における周辺景観との調和を図るため、外観イメージをご持参の上、事前にご相談ください。
(2) 空き家等の活用とは、現に利用されていないまたは利用されなくなることが見込まれる住宅または店舗を、申請時点から1年前以降に購入または賃貸借を行い創業等に用いることをいいます。
ただし、購入または賃貸借を行う相手方が、空き家等の所有者の1親等以内の親族、配偶者またはこれと同等と認められるもの(法人が所有する場合にあっては、その代表者をいう。)は対象外です。
3 募集期間
令和3年5月20日(木)~7月30日(金)
4 補助金の交付対象
令和4年2月28日までに宮津市内で創業等(次のア~エのいずれか)を行うものが対象です。
ア 事業を営んでいない者が、新たに事業を行う
イ 既存事業とは異なる事業を開始する
ウ 既存の店舗等に加え、同じ事業で新たな店舗等を開く
エ 市外から、移住を伴い市内に店舗等を移転する
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。(不支給要件)
(1) 市町村税を滞納している
(2) 許認可及び資格等が必要な場合は、この許認可若しくは資格等を取得していない、または創業等までに取得する見込みがない
(3) 創業等をする業種が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の営業の許可を必要とする業種に該当する
5 対象期間
年度開始日(令和3年4月1日)から令和4年2月28日の間に創業等を行い、実績報告書を提出する事業が対象となります。
※ 令和4年2月28日までに完了しないまたは実績報告書の提出がない場合は、補助金の決定を取り消します。
6 補助対象経費
補助事業実施のために必要となる経費として、開業日までに支払った以下の経費が対象です。開業日は開業届出書やSNSの投稿の写し等の書類で確認します。
補助対象経費 |
工事費、修繕費、広告宣伝費、物品機器等備品の購入費、コンサルティング経費、研修経費等 |
留意事項 |
〇補助対象経費には消費税及び地方消費税を含みません。 【その他対象外経費の例】 |
7 審査会
補助金の交付の是非は、以下のような審査会にてプレゼンテーションを行っていただいた上で審査します。
(1) 日程
令和3年8月下旬(平日) 開催予定
【留意事項】
・審査会の詳細は、募集期間終了後に別途通知します。日程調整の上開催しますが、都合が合わない等、別日による審査は行いません。
・やむを得ない事情により出席できない場合、原則書面のみで審査を行います。
・審査方法については変更する可能性があります。
(2) プレゼンテーションについて
審査会でのプレゼンテーションの時間は、1申請者当たり20分(プレゼンテーション10分、質疑応答10分)です。説明いただく事項は主に次の内容です。
・申請者の概要
・申請事業の目的
・申請事業の内容
・事業実施に当たっての工夫
・申請事業のスケジュール
・申請事業の期待される効果
・事業実施後の展開について
また、審査については、宮津商工会議所等の関係機関に意見を聴取するため、応募時にご提出いただいた資料及びプレゼンテーション内容を共有することに同意いただいた上申請してください。なお、プレゼンテーションの際、交付申請以外の資料を用意される場合は事前に提出してください。必要部数をコピーして審査会で配布します。
(3) 審査会の結果
応募数や審査結果、市予算によって、減額または却下する場合がありますことをご留意ください。なお、審査内容についてはお伝え出来ませんのでご了承ください。