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自宅療養期間と外出自粛について

記事ID:0015676 更新日:2022年9月8日更新 印刷ページ表示

令和4年9月7日から、新型コロナウイルスに感染された方で「無症状・軽症」と診断され自宅療養をされている方の自宅療養期間及び療養期間中の外出自粛について、以下のように変更となりました。詳しくは京都府ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

自宅療養期間について

有症状患者

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間が経過した場合には8日目から解除となります。
※8日目に症状が軽快した場合は、軽快した時点から24時間が経過した後に解除となります。

ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、マスクの着用等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

無症状患者

検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目から療養解除となります。

5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)から解除となります。

ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、マスクの着用等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

療養期間中の外出自粛について

  • 有症状者は症状軽快から24時間経過後
  • 無症状者

外出時や人と接する際は短時間で、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど、自主的な感染予防を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出は差し支えありません。

問い合わせ先

京都府丹後保健所 Tel:0772-62-4312