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令和6年度低所得者向け給付金のお知らせ

記事ID:0024689 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月17日に、住民税均等割の非課税世帯やその世帯における18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもに対して支援する国の補正予算が成立しました。

 これを受け、物価高騰による負担増を軽減するため、以下の対象世帯へ給付金を支給します。

 確認書等の提出期限は令和7年3月31日までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

1 支給対象世帯

(1)基準日(令和6年12月13日)に、本市に住民登録のある世帯全員の令和6年度の個人住民税均等割が非課税である者で構成される世帯

(2)上記世帯において扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)​の子ども

 

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯や既に他市区町村で当該給付金の給付を受けた世帯の世帯員がいる世帯等は対象となりません。

※世帯の中に未申告の方や令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合で、税情報が確認できない世帯は別途、申請が必要となります。

 

支給額

(1)1世帯当たり 30,000円

(2)18歳以下の子ども1人当たり 20,000円

 

3 支給手続き

令和6年度低所得者向け給付金のお知らせ [PDFファイル/1.04MB]

 

●口座情報を市が把握している世帯の手続き

 

 令和5年度及び令和6年度に給付金の給付を受けた方には​給付予定通知書を送付し、市で把握している口座(以前の給付金の振込口座)に振込みます。

 口座情報等に変更がある方、給付金を辞退される方はご連絡ください。

 

●口座情報等の確認が必要な世帯の手続き

 対象世帯には、給付内容や確認事項が記載された確認書を郵送します。

 内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類をご準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)にてご返送ください。

 

●税情報が確認できない世帯等の手続き

 令和6年1月2日以降に本市への転入や未申告等により、令和6年度分の税情報が確認できない世帯については、別途申請書(申請を必要とする世帯の場合)の提出が必要です。

 申請書については、市役所市民窓口係、宮津市社会福祉課、各地区連絡所、宮津市社協で配布するほか、下記リンクからもダウンロードできます。

給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合) [PDFファイル/202KB]

 

4 提出期限

■令和7年3月31日(月)まで

※提出期限までに確認書等の提出がない場合は、当該給付金の支給を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。

 

5 よくある質問

給付金Q&A [PDFファイル/132KB]

 

6 問合せ先

宮津市社会福祉課生活支援係:0772-45-1623

■受付時間:平日8:30~17:15

 

7 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

■ご自宅や職場などに、宮津市や京都府、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

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