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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
1 支給対象
(1) 住民税非課税世帯
■令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
ア 世帯の全ての方が令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯
イ 世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合であっても、世帯全員の課税状況が確認できた世帯
・世帯の中に未申告の方や令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合で、課税状況が確認できない世帯は申請が必要です。
(2) 家計急変世帯
■新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)(2)いずれの場合も住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
2 支給額
■1世帯100,000円
3 支給時期
■住民税非課税世帯 2月10日(木)~
■家計急変世帯 2月下旬~
4 受給方法
(1) 住民税非課税世帯
■課税情報を基に抽出した対象世帯に、確認書を1月24日に発送しました。記載内容を確認のうえ、市へ返送していただき、内容等確認後、指定の口座に振込みます。
※原則、特別定額給付金の指定口座に振り込みます。
※未申告の方や令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合で、課税状況が認できない世帯の方は申請が必要です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について [PDFファイル/1017KB]
(2) 家計急変世帯
■市のホームページ、窓口等から申請書(家計急変世帯)等を取得のうえ添付書類とともに申請してください。内容等確認後、指定の口座に振込みます。
※家計急変世帯に該当する方も下記案内チラシをご参照ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について [PDFファイル/1017KB]
※申請書については宮津市社会福祉課、各地区連絡所、宮津市社協で配布予定のほか、下記からダウンロードできます。
申請書別紙(収入(所得)申立書) [PDFファイル/672KB]
5 提出期限
■確認書:令和4年4月25日(月)まで (確認書の発送日から3ヶ月以内)
■申請書:令和4年2月1日から令和4年9月30日まで
※提出期限までに確認書等の提出がない場合、当該給付金の支給を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。
6 お問い合わせ
(1)宮津市健康福祉部社会福祉課
■生活支援係:0772-45-1623
■地域福祉係:0772-45-1618
■受付時間:平日8:30~17:00
(2)内閣府コールセンター
■電話番号:0120-526-145
■受付時間:平日9:00~20:00
7 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
■ご自宅や職場などに、宮津市や京都府、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
8 その他
■今後、国(内閣府)から詳細な情報等が得られ次第、随時内容を更新していきます。