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令和7年度償却資産(固定資産税)の申告書等は京都地方税機構に提出をお願いします。

記事ID:0024770 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

令和7年度申告書提出期限:令和7年1月31日(金曜日)

 固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。
 償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械及び装置、備品等のことです。
 令和2年度まで、償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
※申告書は、償却資産が所在する市町村ごとに分けて作成してください。
※同一市町村内にある本店・支店等、複数の事業所分は、1通にまとめてください。
※電子申告(eLTAX)で申告される場合は、令和2年度までと同様に償却資産の所在する市町村に提出となります。
※郵送で提出される場合で、申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(写しをとったもの等)及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封が無い場合、返送いたしかねます。
 申告書用紙等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードしていただくことができます。
 なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。
 申告書等の提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく令和7年1月14日(火曜日)までの早期申告にご協力ください。

<償却資産申告書等に関する問合せ先>
問合せ先  京都地方税機構事務局業務課償却資産担当
電話番号  075-414-4503
京都地方税機構 「償却資産の申告」ページ http://zeimukyodoka.jp/syoukyaku/index.html<外部リンク>