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宮津市子育て世帯生活応援給付金の支給について

記事ID:0016111 更新日:2022年10月19日更新 印刷ページ表示

コロナ禍において、急激な原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対して、高校3年生までの児童1人あたり1万円を支給します。支給にあたっては、申請が不要な場合必要な場合があります。

 

 


1 支給対象児童

 1.平成16年4月2日から令和4年8月1日までに生まれ、令和4年8月1日において宮津市の住民基本台帳に記録されている者

 2.令和4年8月1日から令和5年3月31日までに生まれ、宮津市の住民基本台帳に記録されている新生児


2 支給額

対象児童1人当たり10,000円


3 支給方法


■申請不要の方

令和4年6月の児童手当等を宮津市から受給している方は、申請は不要です。

▶上記の方に対し、10月17日に本給付金についての案内文書を発送しました。支給日や支給額をご確認ください。

▶原則、児童手当等の指定口座に振り込みます。

※指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、手続きが必要ですので子育て支援係へご連絡ください。

※支給を希望されない方は、「宮津市子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/37KB]」を子育て支援係に提出してください。


■申請が必要な方

下記(1)~(3)に該当する方は申請が必要です。

(1)令和4年8月1日時点で、平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育する保護者(高校生等)

(2)所属庁から児童手当等を受給している公務員

(3)令和4年8月から令和5年3月末までに生まれた新生児の保護者

 

▶ 申請が必要な方には、11月上旬に申請書を送付します。

▶ 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援係に提出してください。

▶ 提出された申請書を確認のうえ、支給要件に該当する方に対し、指定口座に振り込みます。

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