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子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
※ひとり親世帯生活支援特別給付金に関しては、下記ページをご確認ください。
支給対象者および支給額
支給要件
(1)(2)の両方に当てはまること(※ひとり親世帯生活支援特別給付金を受け取った方を除く)
(1)
18歳未満の児童 (平成15年4月2日~令和4年2月28日生まれ)を養育する父母等
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合、20歳未満の児童(平成13年4月2日~令和4年2月28日生まれ)
(2)
■令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
または
■令和3年1月1日以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方
※住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済みでない方、収入が0円のため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。
※住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を早くに支給できない可能性がありますのでご注意ください。
※ 新生児(令和3年4月1日~令和4年2月28日生まれ)についても、本給付金の対象になります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
■手続き:申請不要(対象者には、事前に案内を送付しています。)
■支給日:令和3年6月30日
■支給方法:児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
■注意事項等
・公務員のため職場から児童手当を受給している方で令和3年度分が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)については、申請が必要となります。
・給付金の支給を希望しない場合は「受取拒否の届出書 [PDFファイル/81KB]」の提出が必要です。子育て支援係へ提出してください。
・児童手当または特別児童扶養手当の支給に指定された口座を解約・名義変更等されている場合は、子育て支援係へお問い合わせください。
(2)上記(1)以外で令和3年度中に16歳から18歳を迎える児童のみ養育し、住民税非課税の方
■手続き:申請が必要
■申請に必要な書類:「申請書 [PDFファイル/1.41MB]」
■支給時期:申請内容を審査した後、原則申請月の翌月下旬に支給します。
■支給方法:申請時に指定された口座に振り込みます。
■注意事項等
・障害児については20歳未満を養育する方
・給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
(3)上記(1)(2)以外で、支給要件に該当する児童を養育し、令和3年1月以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方
■手続き:申請が必要
■申請に必要な書類:「申請書 [PDFファイル/1.41MB]」、「簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/628KB]」
※「簡易な収入見込額の申立書」の【要件2】を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.68MB]」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。
■支給時期:申請内容を審査した後、原則申請月の翌月下旬に支給します。
■支給方法:申請時に指定された口座に振り込みます。
■注意事項等
・障害児については、20歳未満の児童を養育する方
・給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
申請期間および提出場所
○申請期間
令和4年2月28日(月曜日)まで
※上記期間、土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分まで受付
○提出場所
宮津市健康福祉部社会福祉課 子育て支援係(ミップル4階)
厚生労働省コールセンター
ひとり親以外の世帯の方用の厚生労働省コールセンターが開設されています。
電話相談窓口:0120-811-166
ファックス専用窓口:0120-300-466
(受付時間 9時00分~18時00分)
関連リンク
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