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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

記事ID:0010928 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

2021年10月から本格運用開始

(健康保険証は今までどおり使えます)

利用には事前登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。くわしくは、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページ)をご覧ください。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

 マイナンバーカードを健康保険証として使うとき、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることもありません。

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

健康保険は自動で切り替わらないため、会社や市役所などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

どんないいことがあるの?

1.健康保険証としてずっと使える!

就職や転職、引っ越しをした場合でも、切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります)。

注意:健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

注意:カードリーダーが設置されていない医療機関、薬局では、マイナンバーカードだけでは受信できませんので予め確認を お願いします。

2.医療機関・薬局への書類の持参が不要に!

マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。

注意:福祉医療(老人・障害・ひとり親・子育て)費受給者証などについては、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。

3.健康管理をするときに便利!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。

4.確定申告の医療費控除が簡単に!

令和3(2021)年分所得税の確定申告(予定)から、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できるようになります。

 

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省のホームページから確認できます。

利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

よくあるご質問

Q.令和3(2021)年10月からは今までの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードでないと受診できなくなりますか?

A.今までどおり、健康保険証でも受診できます。

 

Q.マイナンバーカードがあれば健康保険証は必要なくなるのですか?

A.令和3(2021)年10月以降、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局ではマイナンバーカードで受診できるようになります。ただし、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では今までどおり健康保険証や高齢受給者証等が必要となります。

 

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前登録が必要となります。あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。くわしくは、ページ下部の外部リンクをご覧ください。

 

マイナンバー・健康保険証利用申込のお問い合わせ

 

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178

 

受付時間(年末年始を除く)

平日:9時30分から20時00分

土日祝:9時30分から17時30分

 

関連リンク

マイナンバーカードの保険証利用について:厚生労働省(外部リンク)<外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!:マイナポータル(外部リンク)<外部リンク>

 

 

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