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令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算等の届出について

記事ID:0025384 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算等の届出について

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、加算等の届出が必要になる場合があります。各事業所におかれましては、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

 なお、居宅介護支援並びに介護予防支援のサービス事業所は、届出は必要ありません。

 

業務継続計画策定の有無

  新たな届出がない場合は「減算型」とみなされます。

  ≪対象サービス≫
   夜間対応型訪問介護 
   定期巡回・随時対応型訪問介護看護
   訪問型サービス (総合事業)

身体拘束廃止取組の有無

   新たな届出がない場合は「減算型」とみなされます。

 ≪対象サービス≫
   (介護予防)小規模多機能型居宅介護
   (介護予防)認知症対応型共同生活介護※短期利用型のみ
   複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
   地域密着型特定施設入居者生活介護※短期利用型のみ

提出書類

  地域密着型サービス ➪ 体制等状況一覧表(別紙1-3-2)

  介護予防・日常生活支援総合事業 ➪ 体制等状況一覧表(別紙1-4-2)

  ※現在、掲載準備中です。新様式が厚生労働省で公表されたのち掲載します。

提出方法等

  電子メールまたは郵送または窓口で、指定権者あてに提出して下さい。

 ●メールアドレス

   [email protected]

 

 ●住所

   〒626-8501 京都府宮津市字浜町3012番地

   宮津市 健康福祉部 健康・介護課 介護給付係 宛

提出期限

  令和7年4月1日(火曜日)必着