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ふるさと納税返礼品の出品について(事業者の皆さんへ)
貴社の商品をふるさと納税の返礼品に登録してみませんか。
普段店頭でしか販売していない商品やサービスも返礼品として登録できるかもしれません。
インターネット販売の経験のない事業者様でも、送料やふるさと納税サイト掲載料のご負担なく返礼品をお取り扱いいただけます。
また、宮津に関心を持つ多数の方がふるさと納税サイトを閲覧されますので、自社商品の広告宣伝ツールとしても活用できます。
返礼品の登録にご興味のある方やご不明な点が少しでありましたら、魅力発信係(0772-45-1608)までお気軽にご相談ください。
返礼品の地場産品基準について
ふるさと納税返礼品は、国が定めた基準を満たしている必要があります。
返礼品登録にあたっては、事業者様と宮津市で相談・協議しながら手続きを進めていきます。
下記の「地場産品基準」及び「確認フローチャート」をご確認いただき、まずは魅力発信係までお問い合わせください。
○魅力発信係
0772-45-1608
登録の流れ
Step 1.申込書を宮津市に提出
Step 2.掲載するサイトに応じた市の委託業者をご紹介
委託業者との契約、返礼品登録シートの記入(返礼品の写真・画像提出)
Step 3.宮津市で登録シートのチェック後、サイトに掲載
登録シートの提出から、サイト掲載まで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
年末は特に忙しくなりますので、お早めにお手続きをお願いします。
掲載可能サイト
地場産品基準3号(製造・加工商品)の証明について
令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準3号の返礼品について運用が厳格化されます。
【地場産品基準3号】
当該地方団体の区域内において返礼品の製造、加工、そのほかの工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
【総務省(告示等資料)】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/#ac02
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%超)を占めること」とされていた基準について、新たに製造者等による証明が義務化されます。
総務省が定める標準的な算出方法に基づき、返礼品等の製造等をおこなう事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
地場産品基準第3号に該当する返礼品は、下記の証明書に必要事項を記入の上、ご提出をお願いします。
地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式
※容量、数量違いの場合でも、それぞれの返礼品ごとの証明書の提出をお願いします。


















