○宮津市立学校共同学校事務室運営規程
令和8年3月31日
教育長訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭63年教委規則第1号。以下「規則」という。)第17条の3第11項の規定に基づき、共同学校事務室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置校)
第2条 共同学校事務室を置く学校は、室長が所属する学校とする。
(経営計画及び評価)
第3条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。
2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。
4 室長は、校長から選出する場合は宮津市小中学校校長会より選出し、事務職員から選出する場合は対象学校の事務職員の中から選出し、教育委員会が命ずる。
5 室長補佐を置き、室長不在時の共同学校事務室の運営を担う。室長補佐は、対象学校の事務職員から選出する。
(業務)
第4条 共同学校事務室で行う業務は次のとおりとする。
(1) 教職員の給与に関する業務
(2) 学校予算に関する業務
(3) 学校徴収金に関する業務
(4) 就学援助に関する業務
(5) 初任者等の支援に関する業務
(6) 教職員の服務管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校運営及び学校教育の支援に関する業務
2 共同学校事務室の分掌業務は、前各号の範囲の中から、第8条に定める共同学校事務室運営協議会で決定する。
3 分掌事務を適正かつ効果的に実施するため、特定の業務を専門的に実施する部会を置くことができ、長である部長は、室員の中から選出する。
(専決事項)
第5条 対象学校(規則第17条の3第3項に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の権限に属する事務のうち、室長は、第4条に掲げる業務の範囲内で、共同学校事務室運営協議会で決定された事項について専決するものとする。
(代理決裁)
第6条 室長補佐は、対象学校の校長及び室長が不在であり、緊急に処理を要する場合は、第3条に掲げる業務の範囲内の事項に限り、校長及び室長に変わって決裁することが出来る。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。
(服務)
第7条 共同学校事務室の室長及び室員の各々が所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、当該兼務校の校長が行う。
(共同学校事務室運営協議会)
第8条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を組織する。
2 運営協議会は、共同学校事務室で行う事務の内容、共同学校事務室の運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。
3 運営協議会は、対象学校の校長、共同学校事務室の室長、室長補佐、当該共同学校事務室の室員、その他に事項に規定する会長が必要と認める者で構成する。
4 運営協議会に会長を置き、共同学校事務室室長が兼ねる。
5 運営協議会は、必要に応じ会長が招集するものとする。
6 運営協議会の事務局は共同学校事務室代表者会が兼ねる。
(共同学校事務室代表者会)
第9条 共同学校事務室及び共同学校事務室運営協議会に関する連絡、調整及び協議のため、共同学校事務室代表者会(以下「代表者会」という。)を設ける。
2 代表者会は、共同学校事務室の室長、室長補佐、部会代表者、その他教育長が必要と認める者で構成する。
3 代表者会に会長を置き、共同学校事務室の室長が兼ねる。
4 代表者会は、必要に応じ会長が招集するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。