○宮津市高齢者いきいき交流事業支援交付金交付要綱

令和8年4月1日

告示第60号

宮津市敬老会事業補助金交付要綱(平成21年告示第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、長年にわたり社会に貢献した高齢者を敬愛するとともに、高齢者の社会参加の支援及び地域のつながりの醸成を目的とした事業を実施する自治会又は自治連合組織(以下「自治会等」という。)に対し、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを促進するため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる事業のいずれかを実施する自治会等とする。

(1) 自治会内に居住する高齢者と他世代の住民がともに集う多世代交流事業

(2) 自治会内に居住する高齢者相互の交流事業

(3) 社会参加の促進を目指した高齢者のスキルアップ事業

(4) 高齢者と地域のつながりづくり事業

(交付金の額)

第3条 自治会等に交付する交付金の額は、当該年度の4月1日において、それぞれの自治会区域に住所を有する75歳(当該年度において75歳に達する者を含む。)以上の者の人数に300円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市高齢者いきいき交流事業支援交付金交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により交付金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市高齢者いきいき交流事業支援交付金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度から令和10年度までの間において、この要綱の規定により算出した交付金の額が、令和7年度以前に交付した宮津市敬老会事業補助金の額を下回る場合は、当該補助金の額を交付金の額とする。

宮津市高齢者いきいき交流事業支援交付金交付要綱

令和8年4月1日 告示第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第60号