○宮津市空き家バンク登録奨励金交付要綱
令和8年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の空き家の有効活用並びに移住及び定住人口の増加による地域の活性化を図るため、宮津市空き家等情報バンクシステムに空き家を登録する所有者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において奨励金を交付する。
(1) 空き家等 市内に所在する個人又は事業者が所有する居住を目的として建築された住宅及び店舗併用住宅であって、現に利用されていないものをいう。ただし、分譲を目的とするものは除く。
(2) 宮津市空き家等情報バンクシステム 空き家等の売買又は賃貸を希望する物件の情報を登録し、当該情報を市内への定住等を目的に公開する仕組みをいう。
(3) 登録空き家 宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている空き家等をいう。
(4) 空き家登録者 登録空き家の所有者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、空き家登録者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税(地方税法第5条に規定する税をいう。)の滞納がないこと。
(2) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 当該登録空き家の登録について、この要綱による奨励金の交付を受けたことがないこと。
(4) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、登録空き家1件につき5万円とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により、宮津市空き家バンク登録奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、速やかに奨励金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 登録の日から2年以内に、自己都合により登録空き家の登録を抹消したとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、奨励金が既に交付されているときは、奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。