○宮津市文化芸術まちづくり事業補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第25号

宮津市文化芸術活動活性化事業補助金交付要綱(令和3年告示第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、自主的、創造的な文化芸術活動を促進し、市と市民等との協働により、文化芸術による心豊かな市民生活の形成と活力あるまちづくりを推進するため、文化芸術活動を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で実施する音楽、美術、写真、演劇、舞踊、文学、映画、歌唱、伝統芸能、茶道、華道、書道等の文化芸術活動に係る事業であって、次の各号にいずれにも該当するものとする。

(1) 幅広い市民等の参加が見込まれる事業

(2) 本市の文化芸術の振興又は裾野の拡大に貢献する事業

(3) 文化芸術によるまちの魅力創出又は地域活性化に寄与する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を主たる目的とする事業

(2) 特定の政治、宗教活動又は企業の宣伝、広報を主な目的とする事業

(3) 各地域で開催される祭事

(4) 音楽、美術、写真その他の文化芸術活動の教室等の成果発表を主な目的とする事業又は対象者が主に関係者等に限定される事業

(5) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を自ら企画し主催する個人又は団体とする。ただし、同一の補助対象者(補助金の交付の対象となる団体の構成員の半数以上が同一の場合は、団体名が異なる場合でも同一の補助対象者とみなす。)が同一年度に複数の補助を受けることはできないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、国、府等の助成金等の対象となる場合は、補助対象経費の額から当該助成金等の額を除いた額を補助対象経費とする。

(1) 事業の実施に係る会場使用料等であって市長が必要と認める経費

(2) 事業の実施に係る宣伝広告等に要する費用であって市長が必要と認める経費

(3) その他補助対象事業に要する経費で市長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 食糧費

(2) 補助対象者(団体の構成員を含む。)の人件費

(3) 賞金、賞品、花束、記念品等の出演者又は参加者等への配布物に係る経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市文化芸術まちづくり事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市文化芸術まちづくり事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市文化芸術まちづくり事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

宮津市文化芸術まちづくり事業補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)