○みやづ暮らし応援券発行事業実施要綱

令和7年12月25日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けている市民生活の負担を軽減するとともに、地域経済の回復を図るため、市民に対し、市内の店舗・事業所で利用できるみやづ暮らし応援券を配布する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みやづ暮らし応援券 前条の目的を達成するために、市によって発行する券種をいう。

(2) 特定取引 みやづ暮らし応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったみやづ暮らし応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(4) 個店 建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗を除いた店舗

(5) 受託事業者 この要綱の事業の委託業務として、特定事業者の募集及び管理、みやづ暮らし応援券の印刷及び換金等に関する業務を本市から受託した者をいう。

(交付対象者)

第3条 みやづ暮らし応援券(以下「応援券」という。)の交付対象者は、令和7年12月31日において、宮津市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(応援券の内容等)

第4条 応援券の交付額は、交付対象者1人につき1万円とする。

2 応援券の1枚当たりの額面は1千円とし、10枚を1単位として交付するものとする。

3 応援券1単位10枚の内訳は、次のとおりとする。

(1) 全店共通券(7枚) 特定事業者の全店舗で使用することができるもの

(2) 個店限定券(3枚) 特定事業者のうち、個店に限り使用することができるもの

(交付方法等)

第5条 応援券は、原則として交付対象者が属する世帯の世帯主に交付対象者の人数分交付するものとする。

2 市長は、交付した応援券の紛失、棄損等による応援券の再交付は行わないものとする。

(応援券の使用範囲等)

第6条 応援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の使用期間は、市長が別に定める期間とする。

3 応援券は、転売、譲渡及び換金(特定事業者及び受託事業者による換金を除く。)を行うことができないものとする。

4 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

5 応援券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) プリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(特定事業者の登録等)

第7条 受託事業者は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者について審査を行い、適当と認める事業者を特定事業者とする。

2 市内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等をいう。)は、その構成員である事業者に代わって、前項に規定する応募をすることができる。

(特定事業者の責務)

第8条 特定事業者は、前条第1項の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において応援券の受取を拒んではならないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 本市及び受託事業者と適切な連携体制を構築すること。

2 受託事業者は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、本市と協議の上、当該取扱店の登録を取り消すことができる。

(応援券の換金手続等)

第9条 受託事業者は、特定取引において応援券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 特定事業者は、受託事業者に対し、特定取引において受け取った応援券を提出して、券面記載の金額での換金を市長が定める期日までに申し出なければならない。

3 換金の方法は、受託事業者から特定事業者の預金口座への振替の方法により行うものとする。

(使用済の応援券の失効)

第10条 使用済の応援券が、特定事業者の責により次のいずれかに該当した場合は、前条に規定する換金手続はできないものとする。

(1) 紛失、盗難、その他故意又は過失により滅失したとき。

(2) 換金申出期限を超過したとき。

(3) 欠損又は汚損等により、応援券に印字された5桁の認識番号が確認できないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

みやづ暮らし応援券発行事業実施要綱

令和7年12月25日 告示第115号

(令和7年12月25日施行)