○宮津市物価高対応子育て応援手当支給要綱
令和7年12月24日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 子育て応援手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親若しくは同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者
(1) 基準日後子育て応援手当の支給が決定される前までの間に、前項に規定する受給者等が死亡した場合(本項の規定により子育て応援手当を支給される者が、子育て応援手当の支給が決定される前に死亡した場合を含む。) 当該者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者
(2) 基準日後子育て応援手当の支給が決定される前までの間に、前項に規定する受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを把握した場合 施設入所等児童が委託されている里親等又は障害児入所施設等の設置者
(3) 基準日後子育て応援手当の支給が決定される前までの間に、前項に規定する受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に当該受給者等に係る児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先において、当該児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該認定の請求に関する通知が到達した場合 当該受給者等の配偶者
(子育て応援手当の額)
第3条 子育て応援手当の額は、支給対象者に係る児童1人につき3万5,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市長は、一般支給対象者(第2条第1項第1号に規定する支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。以下同じ。)に対し、子育て応援手当の支給の申入れを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て応援手当を支給する。
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 公務員支給対象者(第2条第1項第1号に規定する支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)に対して支給する子育て応援手当に係る申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。
(出生児童支給対象者)
第6条 出生児童支給対象者(第2条第1項第2号に規定する支給対象者をいう。以下同じ。)に対して支給する子育て応援手当については、当該者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 出生児童支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、市長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第7条 離婚等支給対象者(第2条第1項第3号に規定する支給対象者をいう。以下同じ。)に対して支給する子育て応援手当については、当該者からの、児童手当の申請を受ける際に子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 離婚等支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請)
第8条 子育て応援手当の支給を受けようとする公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理人による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に対する支給決定)
第10条 市長は、第8条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の適否を審査し、当該申請者に対し、子育て応援手当を支給する。
3 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。