○重要文化財旧三上家住宅保存活用計画策定検討委員会設置要綱
令和7年10月1日
教委告示第18号
(設置)
第1条 重要文化財旧三上家住宅の適切な保存及び活用の方針を示し、後世に伝えていくための基本計画である重要文化財旧三上家住宅保存活用計画(以下「計画」という。)の策定に関し、必要な検討を行うため、重要文化財旧三上家住宅保存活用計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育長に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 重要文化財旧三上家住宅の適切な保存及び活用の方針に関する事項
(3) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 文化財の保存及び活用に関する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化財保護担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。