○宮津市子ども第三の居場所づくり事業実施要綱
令和7年7月28日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、生活や学習等の環境に困難を抱える子ども並びに学校への行きづらさを感じている不登校及び不登校傾向にある子どもを支援するため、子どもが安全に安心して過ごせる居場所及び放課後等における子どもの活動の機会を設けることで、一人ひとりの子どもが、将来の自立につながる力を身につけることを目的として行う宮津市子ども第三の居場所づくり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は宮津市とし、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等(以下「運営法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの居場所の提供
(2) 子どもの学習支援
(3) 子どもの生活習慣の定着支援
(4) 子どもの成長に資する体験活動等及び食事の提供
(5) 子ども及び保護者への相談支援
(事業の実施場所)
第4条 事業の実施場所は、子どものプライバシーの確保及び持続可能な活動が可能な市内の施設であって、市長が認める場所とする。ただし、必要に応じ市内公共施設等で事業を実施することができるものとする。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小学生及び中学生(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども)(以下「子ども」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護、就学援助、児童扶養手当のいずれかを受給している世帯の子ども
(2) 養育環境に課題がある世帯の子ども
(3) 不登校又は不登校傾向にある子ども
(4) その他市長が必要と認める者
(1) 事業の実施に際し、安全管理上支障があると認める場合
(2) 事業の定員を超過している場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、事業を利用させることが適切でないと市長が認める場合
(利用料等)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、利用者から材料費等の実費を徴収することができる。
(事業の利用時間等)
第7条 事業の利用時間は、原則として毎週月曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)の午後3時から午後8時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用申込等)
第8条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の保護者は、市長が別に定める利用申込書により、市長に利用の申込みをし、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
2 前項に規定する利用申込書の提出は、利用予定日のおおむね10日前までに行わなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(利用の承認等)
第9条 市長は、前条に規定する利用申込書の提出を受けたときは、利用希望者の世帯状況等の確認を行った上で、利用の可否を決定し、利用承認通知書又は利用不承認通知書により、利用希望者の保護者に通知するものとする。
2 前項に規定する承認の期間は、承認をされた日が属する年度の末日までとする。
(利用に関する情報)
第10条 市長は、事業を行うのに必要な範囲で、前条の規定により事業の利用の承認をしたもの(以下「利用者」という。)に関する情報を、利用申込書により取得し、運営法人等に提供できるものとする。
(利用定員)
第11条 利用者の1日の定員は、10人とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の中止等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) その他市長が利用の継続が困難であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の中止を決定したときは、利用中止通知書により、利用者の保護者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。