○宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱
令和7年6月12日
告示第91号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市内に所在する施設で実施するものとする。
(1) 地域貢献活動推進事業
(2) 災害対応力向上事業
(3) 小規模法人等活動サポート事業
(補助金の交付の要件)
第4条 社会福祉法人等が補助金の交付を受けるためには、府要綱第4条に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(補助基準額等)
第5条 補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 一の社会福祉法人等が第3条第1項各号に掲げる事業のうち1又は2以上の事業を一の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、336万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、規則第4条の規定により宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日(その日が宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日以前の日であって、その日に最も近い休日でない日とする。)までに、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第11条 補助事業者は、府要綱第14条第1項に定める期間を経過する日以前に、同項の規定により処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る取得財産処分承認申請書により市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、宮津市地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以降に着手した補助対象事業について適用する。
別表(第5条関係)
| 補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | 
| 1 地域貢献活動推進事業 | 1施設当たり48万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費 | 4分の1以内 | 
| 2 災害対応力向上事業 | 1施設当たり30万円(地域貢献活動推進事業とを併せて行う場合にあっては、44万円)と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費 | 4分の1以内 | 
| 3 小規模法人等活動サポート事業 | 1施設当たり40万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費 | 4分の1以内 |