○宮津市職員の扶養手当支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第7号
宮津市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和30年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(届出)
第3条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
3 任命権者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養親族届の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、この規則による改正後の宮津市職員の扶養手当支給に関する規則(以下「改正後の扶養手当支給規則」という。)第3条第1項中「条例」とあるのは「宮津市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第5条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。