○宮津市衛星通信機器等導入補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、光ファイバ未整備地域において、高速通信サービスの利用を可能にするため、衛星通信サービスを導入する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 光ファイバ未整備地域 光ファイバを利用した高速通信サービスの利用ができない地域
(2) 衛星通信サービス 地上に設置した受信設備と人工衛星(高高度無人機を含む。)が通信を行うことにより、インターネットの利用を行うためのサービス
(3) 衛星通信機器 通信衛星サービスを利用するために地上に設置するアンテナ等の受信設備
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の光ファイバ未整備地域内に、住民基本台帳登録をしている個人又は事務所を有する法人、個人事業主若しくは団体であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが、光ファイバ未整備地域内において衛生通信機器を使用するものであること。
(3) 次に掲げる者のいずれにも該当しない者
ア 市税(地方税法第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
イ 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が光ファイバ未整備地区において衛星通信サービスを利用するために設置する衛星通信機器の購入費及び購入した衛星通信機器の設置及び建物内の配線敷設に係る費用から、西日本電信電話株式会社による光回線導入に係る初期費用相当額を控除した額とする。ただし、月額で負担する維持費等の費用は、補助対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市衛星通信機器等導入補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市衛星通信機器等導入補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市衛星通信機器等導入補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第8条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合又は補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市衛星通信機器等導入補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。