○宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年4月21日

告示第81号

(趣旨)

第1条 市長は、地元への就職促進及び中小企業者等の人材確保を図るため、従業員への奨学金返還負担軽減制度を設ける中小企業者等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中央会補助金 京都府中小企業団体中央会が実施する就労・奨学金返済一体型支援事業補助金をいう。

(2) 中小企業者等 中央会補助金の交付対象となる者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有する中小企業者等であること。

(2) 中央会補助金の交付決定を受けていること。

(3) 市税を完納していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、中央会補助金交付決定額の2分の1以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに規則第4条の規定により宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 中央会補助金交付申請書及び添付書類の写し

(2) 中央会補助金交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに規則第8条の規定により宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金事業内容変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年4月21日 告示第81号

(令和7年4月21日施行)