○宮津市がん患者アピアランスケア支援助成金交付要綱
令和7年4月15日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を図るため、がんの治療による外見変貌を補完する医療用ウィッグ等又は乳房補正具の購入を行った者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時に宮津市の住民基本台帳に登録されている者
(2) がんと診断され、助成金の交付申請時にがんの治療中又は過去にがんの治療を受けたことがある者で、当該治療に伴う脱毛等の症状又は外科的治療等による乳房の変形により、補整具を必要とする者
(3) 過去に本市又は他の自治体が実施する補整具購入に係る同様の助成を受けていない者
2 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)の購入費、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。
3 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、宮津市がん患者アピアランスケア支援助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類
(2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がんの治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)
(3) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、助成金額を決定し、宮津市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、宮津市がん患者アピアランスケア支援助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市がん患者アピアランスケア支援助成金交付申請書兼請求書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 要件 | 助成金の額 | 
| ウィッグ等 | がんの治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するものであること。 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、3万円を上限とする。 | 
| 乳房補整具 | がんの外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着又は人工乳房のいずれかであること。 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補整下着については1万円、人口乳房については1台につき3万円を上限とする。 | 
備考 人口乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。