○宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金交付要綱
令和7年4月15日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅で生活するために必要なサービスを利用する者に対し、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 在宅サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に相当するサービスで市長が認めるもの
(2) 福祉用具貸与 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与に相当するサービスで市長が認めるもの
(3) 福祉用具購入 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に相当する用具の購入に相当するサービスで市長が認めるもの
(1) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者に限る。)
(2) 在宅療養の支援及び介護が必要な者
(3) 18歳に達する日から40歳に達する日の前日までに補助対象サービスを利用した者であって、当該補助対象サービスの利用時に市内に住所を有する者(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる20歳未満の者は除く。)
(4) 他の制度において、同様の助成等を受けていない者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(登録申請及び承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金登録申請書に宮津市市若年がん患者在宅療養支援補助金に係る意見書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録申請があったときは、その内容を審査のうえ、登録の可否を決定し、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金登録決定(不決定)通知書により、登録申請者に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定により申請した事項に変更があったとき。
(登録の取消し及び中止)
第7条 市長は、登録者が補助金の交付を受けることが適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(交付申請)
第8条 登録者は、第4条に掲げる補助対象経費のうち、在宅サービス及び福祉用具貸与サービスについては当該サービスの利用を開始した日の翌日から起算して1年以内に、福祉用具購入サービスについては購入した日の翌日から起算して1年以内に、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象サービスを利用した日及び要した金額の明細が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を速やかに決定し、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金交付決定(不決定)通知書により通知するものとする。
(交付の決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、宮津市若年がん患者在宅療養支援補助金登録申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に利用した補助対象サービスに適用する。
別表(第4条関係)
| 補助対象経費 | 補助金の額 | 
| 在宅サービス及び福祉用具貸与サービスに係る利用料 | 1月当たりの利用料が80,000円以下の場合は、1月当たりの利用料に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切捨てる。)とし、1月当たりの利用料が80,000円を超えた場合は、72,000円とする。 | 
| 福祉用具購入サービスに係る利用料 | 1人当たりの利用料が100,000円以下の場合は、利用料に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切捨てる。)とし、1人当たりの利用料が100,000円を超えた場合は、90,000円とする。 |